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配当金は確定したものではなく、毎年の決算の結果によって変動します。場合によっては配当金がゼロになることがあります。 |
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配当金には、予定率に基づいて計算された保険料の事後精算としての性格があります。
生命保険の保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3つの予定率をもとに算出されていますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
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ここ数年、株安や低金利の状況下にあって、高い予定利率の契約の保険においては、実際の運用収益が予定の収益を下回ることから、多くの契約で配当金がゼロになっています。しかし、それは「予定利率を上回って支払う配当金がゼロ」ということであり、「預貯金の利息がゼロ」ということとは意味が異なります。保険料はあらかじめ予定利率で割引かれて計算されているからです。
なお、分配されている配当金は保険種類や契約年月日などの契約内容によって異なります。
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配当のタイプ |
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生命保険は、以下の配当タイプに分類されます。 |
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有配当保険 |
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>3利源配当タイプ |
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毎年の決算時に保険料算出のために用いる上記の3つの予定率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合、配当金として分配するタイプ。 |
| ◇ |
配当金を毎年分配する「毎年配当型」が一般的。 |
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>利差配当タイプ |
| ◇ |
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配するタイプ。 |
| ◇ |
5年ごとに剰余金を通算して分配する「5年ごと利差配当型」が一般的。 |
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| ● |
無配当保険 |
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配当の分配のないタイプ。 |
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配当金の受取方法 |
| ● |
積 立 |
| ◇ |
配当金を保険会社に積立てておく方法で、所定の利息※1がつきます。 |
| ◇ |
途中で引き出すこともできます。※2 |
| ◇ |
満期や死亡の場合は、保険金と一緒に受取ります。 |
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※1 利息は経済情勢の変化により変動します。 |
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※2 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金などの場合は引き出せません。 |
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買 増 |
| ◇ |
配当金を一時払の保険料として、保険を買いましていく方法です。 |
| ◇ |
買い増すごとにできる保険は生命保険会社によって異なりますが、主に個人年金保険などです。 |
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| ● |
その他 |
| ◇ |
配当金と保険料を相殺する方法。仕ウ採草放牧地配当の分配のないタイプ。 |
| ◇ |
配当金をそのつど現金で受取る方法。 |
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配当金の受取方法は契約時に決めますが、保険種類によっては受取方法が決まっていて選択できない場合もあります。 |
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保険設計書に配当金が記載されている場合、その金額は、約束されたものではありません。直近の決算が、そのまま将来にわたって続いたものとして仮定して計算された予測の金額であり、あくまでも目安のひとつです。 |
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払込回数や払込経路によっては、保険料が割安になります。 |
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契約をするとき、次の「回数」「経路」の中から払込方法を選びます。
払込方法は、回数・経路ともに途中で変更できます。生命保険会社や商品によっては、払込に方が決まっていて選択できない場合があります。 |
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払込方法 |
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【保険料の払込回数】 |
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分割払い |
| ◇ |
年 払 |
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保険料を年1回払込みます。 |
| ◇ |
半年払 |
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保険料を半年ごとに払込みます |
| ◇ |
月 払 |
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保険料を毎月払込みます。 |
| ● |
一時払い |
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保険期間全体の保険料を契約時に1回で払込みます。 |
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一般的に月払いより半年払い、半年払いより年払いなどまとめて払込む方法をとるほど保険料が割安になります。 |
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「年払」や[一時払]は払い方の一つの単位です。途中で解約・死亡した場合でも保険料の払戻しありません。例えば、年バイ保険料を払った直後に解約した場合でも、残りの期間11ヶ月という概念はありませんので、その分の保険料は返還されません。 |
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【保険料の払込経路】 |
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口座振替扱 |
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生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振り替えられる方法。 |
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団体扱 |
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勤務先などの団体で給与から引き去る(天引き)方法。
生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
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集金扱 |
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生命保険会社が派遣した集金担当者に支払う方法。
契約者が指定した集金先が保険会社の定めた地域内にある場合に利用できます。
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送金扱 |
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生命保険会社が指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて送金する方法。 |
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一般的に集金扱→送金扱→口座振替扱→団体扱の順で安くなっていきます。 |
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その他の払込方法 |
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このほか、次のような払込方法を扱っている生命保険会社もあります。 |
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【前納・一括払】 |
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払込時期の到来していない将来の保険料の一部または全部を払い込むことで、以下のような方法があります。 |
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前 納 |
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半年払・年払の保険料をまとまて払込む方法。
将来の保険料の全部を払込む場合を[全期前納」といいます。 |
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一括払い |
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月払いの保険料をまとめて払込む方法。 |
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払込時期が到来するまで預かり金として生命保険会社に積み立てられ、払込時期が到来するつど保険料に充当されます。 |
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前納保険料には所定の利率による割引があります。 |
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保険期間中に契約が消滅(解約・死亡など)した場合は、まだ払込時期が到来していない前納保険料(未経過保険料)は返還されます。 |
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【ボーナス併用払】 |
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ボーナス付(年2回)に保険料を増額して払込む方法。月々の保険料負担が軽減されます。 |
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【頭金制度】 |
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契約時にまとまった資金を活用し、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払込む方法。その分だけ毎回払込む保険料が少なくなります。 |
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保険料は払込期月※中に払込む必要がありますが、猶予期間内に払込みがあれば保険は有効に継続します。 |
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生命保険会社は払込期日中に払込みがなかった場合でも、一定の期間内に払込があれば、払込期月に払込まれたものと同じ扱いをしています。この一定期間を猶予期間といいます。
もし、猶予期間内に保険料を払込めなかった場合、保険は失効するか、自動振替貸付制度が適用されます。
この猶予期間は、月払か年・半年払かによって異なってきます。 |
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| ※ |
払込期月とは、月単位、半年単位、年単位の契約応答日(契約日がある年の4月10日の場合、月払−毎月10日、半年払−4月10日・10月10日、年払−4月10日)の属する月の1日から末日までをいいます。) |
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猶予期間は、次のようになっています。 |
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月払の場合 |
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払込期月の翌月1日から末日まで |
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年払・半年払の場合 |
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払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応答日まで
(月単位の応答日がない場合は、翌々月の末日まで、ただし、契約応答日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日まで) |
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払込一般的に月払いより半年払い、半年払いより年払いなどまとめて払込む方法をとるほど保険料が割安になります。 |
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「年払」や[一時払]は払い方の一つの単位です。途中で解約・死亡した場合でも保険料の払戻しありません。例えば、年払保険料を払った直後に解約した場合でも、残りの期間11ヶ月という概念はありませんので、その分の保険料は返還されません。 |
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猶予期間を過ぎている場合、保険料の自動振替貸付制度が適用されるか、または失効してしまいます。 |
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猶予期間を過ぎると、生命保険会社がその保険の解約返戻金の範囲内で、自動的に保険料を立て替えて払込み、保険を有効に継続させます。これを保険料の自動振替貸付制度といいます。自動振替貸付制度が適用される保険の種類は会社に寄って異なりますが、養老保険や終身保険などの解約返戻金がある保険が適用の対象になります。定期保険などは一般的に適用になりません。
自動振替貸付が適用にならない場合や、「契約者貸付」と合わせた元利合計が解約返戻金を上回った場合には、保険は失効します。
なお、自動振替貸付が行われた場合、立て替えられた保険料には所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約のの時期などによりますが、一般的に予定利率が高い契約は、貸付利率も高くなります。立て替えられた保険料は、全部または一部をいつでも返済することができます。 |
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自動振替貸付制度が適用された場合でも、保険料の払込猶予期間満了後、一定期間内に解約または払済・延長(定期)保険への変更の手続をすれば、自動振替貸付はなかったものとして扱われます。
なお、自動振替貸付の適用を受けたくないときは事前通知を受けた段階で、保険会社に申し出て、適用を拒否することができます。その場合、保険契約は失効します。 |
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復活という制度を利用すると、もとの保険契約にもどすことができます。 |
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復活という制度は、一度失効した保険を再び有効にする制度です。失効しても所定の期間内(通常3年)であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払込(延滞利息金の払込みが必要な生命保険会社もあります)、復活することができます。
ただし、あらためて、そ健康状態などについて告知または診査を受ける必要がありますので、その結果によっては復活することができない場合があります。
復活は契約をもとの状態に戻すわけですから、保険料をはじめ契約内容は元のままです。
なお、解約した場合は復活することができない。 |
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一般的に不慮の事故で所定の障害状態になったときなどは、保険料の払込みが免除されます。 |
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被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払込みが免除されます。
また、特約を付加することや、保険種類によっては、主に次のような取扱いがあります。 |
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保険料払込免除特約 |
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「保険料払込免除特約」を付加することにより、3大疾病・身体障害・要介護状態などにより一定の状態になったとき、以後の保険料払込を免除する取扱いを行う保険会社があります。なお、免除となる要件などは生命保険会社によって異なります。 |
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こども保険 |
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こども保険で、契約者(一般的な被保険者の親)が死亡したとき、以後の保険料の払込みは免除となります。 |
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個人年金保険 |
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個人年金保険では、被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態※になったとき、以後の保険料の払込みは免除となります。 |
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一般に生命保険では、高度障害障害状態になったときに死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約は消滅します。保険料の払込みが免除となる場合は、契約は継続しますので、高度障害保険金は支払われません。 |
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生命保険会社によっては、医療保険やガン保険などで高度障害状態になった場合、保険料免除になる商品や、家族型の商品などで一定の条件によっては保険料免除となる場合もあります。 |
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※高度障害状態とは? |
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被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の状態を指します。 |
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保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社 のパンフレット等でご確認下さい。 |
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