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生命保険会社には、一般閲覧用にディスクロージャー誌などを作成しています。 |
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「企業の経営内容の公開」のことをディスクロジャーといいますが、生命保険会社では、毎年ディスクロージャー誌を作成して、業務の内容や財務状況などの情報を開示しています。また、決算の概要については各社のホームページ上でも公開されています。。 |
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ディスクロージャー誌 |
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生命保険会社では、「○○生命の現状」「決算(事業)のご報告といった名称で、毎年の決算後、おおむね8月頃にディスクロジャー誌を作成しています。
ディスクロジャー誌の主な項目は次のとおりとなっています。 |
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会社の概況 |
沿革、組織、店舗網、総代関係、役員・従業員関係など |
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業務の内容 |
主要な業務の内容、経営方針 |
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事業の概況 |
営業職員・代理店教育・商品一覧・公共福祉活動など |
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財産の状況 |
計算書類、不良債権の状況、ソルベンシー・マージン比率、時価情報など |
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業務の状況 |
決算業績の概況、契約増加率等の指標、資産運用の概況など |
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会社の運営 |
リスクの管理の体制、法令順守の体制、個人データ保護について |
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| A41 |
健全性を見る指標としてソルベンシー・マージン比率や基礎利益などがあります。 |
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生命保険会社の健全性を判断する基準として、支払余力を示す「ソルベンシー・マージン比率」と、収益力を示す「基礎利益」があります。
「ソルベンシー・マージン比率ル」が200%を下回った場合には、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。 |
| 区 分 |
ソルベンシー・マージン比率 |
措置の内容 |
| 非対象区分 |
200%以上 |
なし |
| 第一区分 |
100%以上200%未満 |
経営の健全性を確保するための改善計画の提出およびその実行の命令 |
| 第二区分 |
0%以上100%未満 |
次の保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
@保険等の支払能力の充実に係る計画の提出およびその実行
A配当または役員賞与の禁止またはその額の抑制
B契約者配当または社員に対する剰余金の分配の禁止またはその額の抑制
C新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算方法の変更
D事業費の抑制 |
| 第三区分 |
0%未満 |
期限を付した業務の全部または一部の停止の命令 |
| なお、ソルベンシー・マージン比率や基礎利益だけをとらえて経営の健全性のすべてを判断することは適当ではありません。生命保険会社が作成するディスクロージャー誌で資産状況や業績の推移などの経営情報を得たりして、総合的に判断する必要があります。 |
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ソルベンシー・マージン(=支払余力) |
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生命保険会社は将来の保険金などの支払に備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標のひとつが、「ソルベンシー・マージン比率」です。 |
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基礎利益 |
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一年間の保険本業の収益力を示す指標の一つで、一般事業会社の営業利益や、銀行の業務純益に近いものです。これに「有価証券売却損益」や「臨時損益」など加えたものが「経常利益」となります。 |
| A42 |
生命保険契約者保護機構により、契約者保護が図られますが、死亡保険金・満期保険金などが減額される可能性があります。 |
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生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構(以下、保護機構という)により一定の契約者保護が図られます。
保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が加入しており、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。 |
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保険契約の継続 |
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加入している保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。 |
| 救済保険会社が現れた場合 |
救済保険会社が現れた場合 |
| ▼ |
▼ |
| 「救済保険会社」が保険契約の移転、合併、株式を取得 |
「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)」に承継、もしくは「保護機構」自らが引き受ける。 |
| ▼ |
▼ |
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| ● |
責任準備金の削減 |
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生命保険会社の破綻後も、契約を継続することができますが、責任準備金※の削減が行われることがあります。ただし、その場合、責任準備金の90%までは、保険業法に基づき、保護機構によって補償されます。残りの10%については、更正計画などにより決定されることになります。 |
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※責任準備金 |
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保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金のことをいいます。 |
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契約条件変更 |
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「救済保険会社」などへの保険契約の移転などの際には、責任準備金の削減のほかに、予定利率の引下げ等の契約条件変更が行われることがあります。
責任準備金の削減や予定利率の引下げにより、保険金額が減少することがありますが、契約へおよぼす影響は、保険種類や契約時期などによって違いがあり、一般的には下記のような傾向にあります。 |
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契約への影響 |
| 保険種類別 |
保障性の高い保険(定期保険・医療保険等) |
⇒ |
保険金額などの減少幅は小さい |
貯蓄性が高く保険期間が長期の保険
(終身保険・養老保険・個人年金等) |
⇒ |
保険金額などの減少幅が大きい |
| 契約時期別 |
一般的には、予定利率が高い時期に契約した保険契約ほど保険金額などの減少額が大きくなります。 |
| 保険期間別 |
加入時期が同じ時期でも、満期までの期間が長いほど、減少幅が大きくなります。 |
| ※払込が満了となっている契約(一時払契約を含む)や年金の支払いが開始されている契約も同様の影響を受けることになります。 |
| ● |
その他 |
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保険契約を有効に継続させていくために、一定の保険契約数を維持する必要があることから、早期に解約等を行った場合には、一定期間、解約返戻金等が削減される措置(早期解約控除)が行われることがあります。 |
| A43 |
生命保険会社の経営状態が悪化した場合などに、所定の手続によって予定利率の引下げが可能になりました。 |
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生保険業法が改正され、平成15年8月から事業の継続が困難になる前に、保険契約者の利益を守るため、予定利率の引下げを行うことが可能になりました。ただし、勝手に変更することはできませんので、生命保険会社は次のような手続をとる必要があります。 |
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保険会社からの契約条件変更の申し出
●保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合※ |
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解約の停止命令 |
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内閣総理大臣による申し出の承認
●契約条件変更手続に入ることが適当であれば承認 |
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保険会社による契約条件の変更案の作成
●責任準備金のカットは不可
●予定利率引下げの下限は政令で規定 |
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契約対象契約者による異議申し立て(1ヶ月以上)
●引き下げについて変更対象契約者から異議受付 |
・・・ |
変更対象契約者の1/10を超える異議がある場合、引下げは否認 |
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契約条件の変更の公告/変更対象者契約者への通知 |
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解 除 |
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保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合とは |
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保険業法の破綻の要件である保険業の継続が困難である状態には至っていないが、将来を見通して、契約条件の変更を行わなければ、他の経営改善努力を織込んでも保険業の継続が困難となることが合理的に予想できる場合をいいます。 |
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