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2006年02月16日号

HOMETOP業界情報(損害保険)

個人向け商品

【損害保険2006年10月12日号】
損保ジャパン、「積立マンション総合保険」改定[2006年10月1日]

 損保ジャパンは10月1日、従来販売しているマンション管理組合向けの積立型火災保険「積立マンション総合保険」の商品改定を実施した。掛捨型の火災保険と商品の整合性を図ることで、顧客にとって分かりやすく代理店にとって説明しやすい積立型の火災保険となる。また、同時に積立型商品の予定利率を引き上げる。

 同社では、従来からマンション管理組合向けに同商品を販売し、マンション共用部分の補償と修繕積立金の運用に役立てられていた。

 今回の商品改定は、同じくマンション管理組合向けの掛捨型火災保険「マンション総合保険」(2003年9月発売)と補償内容の整合性を図った。

 同社では、これまで「積立傷害保険『ゆとりーど』」(05年9月発売)および「積立火災保険『ゆとほーむ』」(06年6月発売)など、顧客利便性の向上と代理店ならびに同社の業務効率化を同時に実現することをコンセ
今回の改定では、現在販売している掛捨型火災保険「マンション総合保険」に補償内容を合わせ、基本補償を「火災」「落雷」「風災」事故などに限定して最小限にスリム化し、そのほかの補償については、マンション管理組合のニーズに合わせて、必要なオプションの特約を選んで自由に設計できるオーダーメード方式とした。

 また、ほかの保険会社で同様の積立型火災保険に加入していた顧客が満期を迎え、同商品に切り替える場合、本来、契約締結と同時に支払う保険料の払い込みを10日間猶予する。これは、他社からの満期返戻金の支払いは、一般的に満了日の翌日に支払われるため、保険料払い込みの猶予期間を設けることで、無保険期間の発生を防ぐことができるように新設したもの。

 一方、同社は、昨今の市場金利の上昇にかんがみ、積立型商品の予定利率を改定した。積立型商品すべての契約期間での予定利率が引き上げとなり、改定後の保険料は引き下げとなる。

 対象商品は、積立傷害保険「ゆとりーど」、積立火災保険「ゆとほーむ」「積立マンション総合保険」。予定利率(抜粋)は、保険期間3年のとき0.20%から0.45%へ、同5年0.40%から0.85%へ、同10年1.05%から1.25%へ引き上げられる。

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【損害保険2006年04月28日号】
エース保険、訪日外国人受入れ機関向け「インバウンドトラベル保険」発売2006417日]

 エース保険は業界で初めて、訪日外国人の受け入れ機関(企業・学校・旅行会社・地方公共団体など)のリスク軽減と受け入れ環境整備に貢献するため、新商品「インバウンドトラベル保険(旅行事故対策費用保険・国内旅行保険)」を独自に開発し、417日から販売を開始した。

 「インバウンドトラベル保険」の主な特徴は、(1)「事故対応費用」=日本滞在中に災害、事故などの緊急事態に遭遇した際に、事故現場への担当者の派遣や通信費などの対応費用を補償(2)「救援者費用」=日本滞在中に偶然の事故や病気により入院または死亡した場合、その親族などが日本に赴く際の航空運賃などの交通費や負傷者・遺体の移送費用などを補償(3)「充実した緊急時医療サービス」=日本滞在中の傷害・疾病による治療費用を、受け入れ機関が緊急措置として負担した場合、その費用を補償。さらに、適切な病院の紹介、24時間・年中無休で緊急搬送などを手配する「アシスタンスサービス」の提供―の三つだ。

 保険料は、Aプラン「死亡・後遺障害100万円、賠償責任(免責1000)3000万円、事故対策費用/救援者費用300万円、傷害治療費用500万円、疾病治療費用500万円」の場合、保険期間1カ月で6186円。

 2005年中の訪日外国人数は672万人、対前年9.6%(国際観光振興機構)と、ビジネスの国際化が進み、日本が観光立国を目指す中、訪日外国人の数は今後さらなる拡大が見込まれる。

 同社では、外国人受け入れ企業や団体および外国人向けに日本国内旅行の手配を行う旅行会社などにおいて、外国人が日本滞在中に緊急事態に遭遇するリスクへの保険ニーズの高まりを受けて新商品を開発した。

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【損害保険2006年04月25日号】
ニッセイ同和損保、新商品「海外旅行保険」を発売[2006年04月25日]

  ニッセイ同和損保は、多様化する顧客ニーズに対応するため、現在販売している海外旅行傷害保険を抜本的に見直し、新商品「海外旅行保険」として、61日以降を保険始期とする契約について、425日から発売する。契約タイプは顧客のニーズに合わせ、傷害死亡保険金額1000万円〜1億円までのプランを用意し、同社のすべてのチャネルで積極的に販売することで、対前年比5%増の販売を見込む。

 海外への旅行者数は近年着実に増加を続けており、2004年には1683万人に達した。また、06年には過去最高を記録するとの見通しもある。

 この増加傾向について、国土交通省は観光白書(05年版)で「いわゆる『韓流ブーム』なども海外旅行者増に寄与した」との見方を示しており、国内旅行と同様に気軽な感覚で近隣諸国へ出かける旅行者が増えているものと見られる。同社の海外旅行傷害保険でも、短期の契約(6日以内)の割合が高まっており、04年度には全体の6割を突破した。比較的短期間の海外旅行の場合、保険金支払い事由としては、携行品の盗難・破損などの割合が高い傾向にあり、海外旅行スタイルの変化に応じて、旅行中に必要となる補償のニーズも変わってきている。

 同社では、これらの変化に対応するため、携行品損害を中心に補償内容の充実を図るとともに、補償の組合わせの自由度を高めるなどの改定も加えることで、新商品を提供することとした。

 携行品補償の内容拡充の面では、(1)新価ベースによる支払い(2)親族からの借用品も補償(3)携行品の対象範囲を拡大(4)パスポート再発給に必要な通訳雇入費も補償―を盛り込む。

 従来、身の回り品の破損・盗難は時価で補償していたが、新価(再調達価額)での補償に変更。ただし、修理可能な場合は修繕費か新価のいずれか低い額が限度となる。例えば、数年前5万円で購入したバッグ(事故時の価値3万円相当)を破損、修理不能のケースでは、従来は3万円の支払いだったが、同等品購入費用を支払う。

 また。現在「被保険者所有の身の回り品」となっている携行品の対象範囲を拡大し、「被保険者の親族から借り入れた身の回り品」も補償対象とした。例えば、親族から借り入れたスーツケース(事故時の価値5万円相当)が盗難された場合、従来は支払いの対象外だったが、同等品の購入費用を支払う。

 携行品の対象範囲では、従来は保険金の支払対象外であったスキユーバダイビングの用具を補償対象に含める。

 いずれも保険の目的の1個、1組または1対についての支払いの限度額は10万円または保険金額のいずれか低い額となる。

 旅行先でパスポートの盗難被害に遭った場合、パスポートの再発行や渡航書の発行手続きの際に日本大使館など在外公館に赴くための交通費、手数料や延泊代などを従来5万円を限度に補償していた。今回、通訳雇入費も対象に加えると同時に、支払い限度額を10万円に引き上げる。

 このほか、2カ月以内の保険期間を従来の13区分から28区分に細分化し、旅行日数に応じたきめ細かな保険期間設定が可能になる。

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【損害保険2006年02月12日号】
書類なくし割安、契約はネットだけ…新海外旅行保険[2006年02月12号]

 三井住友海上火災保険は4月から、保険証券を発行せずにインターネットだけで契約できる新しい海外旅行保険を発売する。

 出発日当日までに代理店のホームページで契約を済ませ、現地でパスポートなどで本人確認ができれば、急病の際に自己負担なしで現地の病院の診察などを受けられる。

 保険証券を発行しないため、経費が大幅にカットでき、同社の従来の海外旅行保険に比べて保険料は平均で3割程度安い。これまで補償対象外だったペットホテルの延長費用(日額5000円)、テロを原因とする航空機遅延に伴うホテル代(10万円)、緊急歯科治療費なども特約でカバーする。

 アジアに1人で7日間旅行に行く場合、死亡や後遺障害は1000万円、賠償責任を負ったときは1億円をそれぞれ補償の上限とする標準的な保険契約の保険料は2340円になるという。年間20万件の販売が目標だ。契約者が希望すれば、無料で保険証券の発行を受けることもできる。

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法人向け商品

【損害保険2006年05月04日号】
エース保険、会社役員賠責「エリートエース」を発売[2006年5月1日]

  エース保険は51日から、会社役員賠償責任保険「エリートエース」を発売する。同商品は、企業のグローバル展開が進む中、世界に広がるグループ会社統一型の補償を導入するとともに、今般の新会社法施行を受け、役員への損害賠償請求などのリスクに柔軟に対応できる。

 同商品は、上場企業・未上場企業ともに引き受け対象とし、企業活動における賠償リスクを包括的にカバーする。従来の商品と比べ、補償対象を拡大し、追加した。

 補償対象の拡大の面では、(1)役員のみならず、経営にかかわる全社員を役職に関係なく補償対象とする(2)日本に拠点を置く子会社だけでなく、全世界の子会社を補償対象とする(3)子会社の経営にかかわる全社員を無記名で補償対象とする。さらには、経営の機動性を高める企業の要請に対応し、保険期間中に新たに買収・設立した子会社も、自動的に補償対象となる(4)関連会社に社外取締役として派遣された役員も補償対象となるーとなっている。

 また、今回新たに、雇用関連賠償に関する責任を補償する。これにより、セクシャルハラスメント、不当解雇に加え、内部告発者に対する報復などに起因する訴訟や損害賠償請求も、全社員を対象に補償する。行政・公的機関から調査要請があった場合に、役員個人が負担する対応費用(弁護士費用、調査費用、コンサルティング費用)も賠償請求の有無を問わず補償する。

 そのほか、訴訟や損害賠償請求への発展を事前に食い止めるための危機的事態対応費用、敵対的M&A対応費用などの特約も追加する。

 想定事故例としては、▽株主代表訴訟=国が発注した工事の談合事件で「経営陣が談合を容認、黙認し会社に損害を与えた」として、株主から前社長ら当時の役員が賠償を求める株主代表訴訟を起こされた▽第3者からの賠償=役員の経営判断の失敗により赤字に転落したため、従来どおりの配当ができなくなり、株主から役員への損害賠償請求が提起された▽第3者からの賠償=大口の商談が実施段階で紛糾し、商談の相手である取引先から破談したことで損害を受けたとして、窓口の担当部長と役員が訴えられた▽雇用差別=同期の男性より昇進が遅れていることに不満を持った女性社員より、賃金が不当に低いとの理由で人事担当役員が訴えられた▽不当解雇=以前から会社に不満を持っていた従業員のグループからリストらで解雇された際に、不当解雇として役員が訴えられた。

 同商品発売に当たり、今井隆志社長兼CEOは「51日に新会社法が施行されることにより、会社で内部統制システムの体制整備が義務付けられ、また、取締役の責任が明確化されるなど、企業統治が欧米型に移行しつつある。当商品は、法制度が変化する中、リスクへの適切な対応を迫られる企業のニーズに合致するもの。今後も顧客の声を反映した革新的な商品と安心のサービスを提供していく」とコメントしている。

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損害保険2006年02月16日号】
■補償期間を花見時期に限定した天候デリバティブ「日本晴れ」発売[2006年1月23日]

 損保ジャパンは、春休みの期間の降雨により、企業が被る収益減少などのリスクを補償する商品として、補償期間を春休みの期間に限定した天候(降雨)リスク対応のデリバティブ定型商品「日本晴れ(春休みプラン)」を、昨年に引き続き1月23日に発売した(申込は3月3日まで)。

 そういった企業からの春休み時期の降雨リスクをヘッジしたいという要望に応えるため、「日本晴れ」を今年も販売することにした。

 同商品では、補償(観測)期間中の日々の降水量(気象庁発表の日降水量)が10ミリ以上観測された日が、所定の日数(免責日数)を上回る場合、免責日数を除いた日数1日につき、一定の補償金額を支払い、最大10日分まで補償する(免責日数と補償金額は地域別に設定)。補償期間は3月18日から4月9日までの23日間で、オプション料は一口当たり10万円(ただし、最低3口、30万円以上)。

 販売対象企業は旅行・観光業者、ホテル・旅館、観光地の飲食業・小売業者、イベント企画会社など。

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