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| A27 |
亡くなったことをすぐに生命保険会社に連絡してください。保険金の請求に必要な書類の案内が届きます。 |
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被保険者が亡くなった場合、できるだけ早く営業職員、代理店、または生命保険会社に連絡してください。連絡がないと、生命保険会社では亡くなった事実を把握することができません。 |
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手続き |
| ● |
生命保険会社に連絡する |
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保険証券を紛失して証券番号がわからない場合は、契約している生命保険会社に被保険者の氏名と生年月日を申し出れば調べてくれます。 |
| ◇ |
生命保険会社への連絡事項 |
| @ |
証券番号 |
| A |
被保険者保険の氏名 |
| B |
死亡日 |
| C |
病死か事故死か |
| D |
受取人の住所・連絡先など |
| ● |
書類が届く |
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生命保険会社から請求に必要な書類(生命保険会社所定の死亡診断書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本・印鑑証明など)の案内が届きますので、保険受取人がそれにしたがって手続きします。 |
| ● |
保険金の支払い |
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・特別の事情がないかぎり、本社に請求書類が到着してから1週間くらいで保険金が受取れます。 |
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・書類に不備があったり、保険金支払いに関して事実の確認が行われる場合は、支払いが若干遅れることがあります。 |
| A28 |
改姓・改印・住所変更・払込方法の変更などの手続きが必要です。 |
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結婚には、改姓・改印・住所変更および保険料の払込方法の変更などをともなうことがあります。
その場合、すみやかに生命保険会社に申し出て、所定の手続きをとって保険の継続に支障が生じないようにしてください。また、結婚した場合、保険料の負担者が変わったり家族関係が変わったことにより契約者や受取人を変更する必要が生ずる場合もありますので、必ずこれまでの内容をチェックして変更手続きをとることが必要です。 |
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離婚の場合にも上記のような手続きが必要となります。
特に、契約者や受取人について変更の有無を確認することが大切です。 |
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再発行手続きには、契約者の印鑑証明書の提出などが必要です。万一紛失したときに備えて、証券番号を控えておくとよいでしょう。 |
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もし、証券番号がわからないときでも、契約者の氏名・生年月日がわかれば、生命保険会社は契約内容を検索することができます。 |
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なお、再発行された場合は旧証券は無効となり、後で発見された場合も旧証券を用いての諸請求はできなくなります。 |
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保険証券は、契約者と生命保険会社との間に結ばれた契約内容を具体的に記載した書類です。保険金・給付金の請求時、契約内容変更時など手続きの際に必要となりますので、契約時のお届け印とともに、大切保管しましょう。
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| A30 |
保険契約をもとに保険会社からお金を借りる制度を契約者貸付制度といいます。 |
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貸付を受けられる限度額は、生命保険会社や保険種類、保険料払込方法などのよって異なり、その時点での解約返戻金の一定範囲内(約7〜9割)となっています。
貸付金には所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより異なりますが、一般的に予定利率が高い契約は貸付利率も高くなります。
借り入れた元金と利息は、その金額ないし一部をいつでも返済することができます。 |
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契約者貸付を受けて、返済しないうちに満期がきたり、被保険者が亡くなったときは、満期保険金、死亡保険金から貸付金および利息が差し引かれます。 |
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契約者貸付の手続き |
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借り入れ |
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契約者が保険証券と届出印等を準備して、生命保険会社に申し出ます。 |
| ◇ |
会社によっては自社や提携先のATM・CDから生保カードにより貸付を受けることができます。 |
| ● |
返 済 |
| ◇ |
生命保険会社の窓口に持参する。 |
| ◇ |
返済案内に同封されている振替用紙を使用する。 |
| ◇ |
生保カードにより生命保険会社や提携先のATM・CDから振り込む。 など |
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利息は毎年元金に繰り入れられ、元利金は年々膨らみますので、注意が必要です。保険種類や契約からの経過年数によっては契約者貸付制度を利用できない場合もあります。 |
| A31 |
保険の種類や加入期間によっては、解約返戻金がない場合や、あってもごくわずかな場合があります。 |
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生命保険は、預貯金のように保険料がそのまま積み立てられるものではありません。多数の人が保険料を出し合って、いざというときの保障を得る相互扶助の仕組みになっているからです。 |
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解約返戻金の額は、保険種類や経過年数により異なります。 |
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契約して間もない場合や、定期保険・医療保険などのように保障に重点をおいている保険では、保険料の大部分が下表の@の死亡保険金などの支払いや、Bに使われているので、解約返戻金がない場合や、あってもごくわずかな場合があります。 |
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解約返戻金は、一般的に払い込んだ保険料よりも少なくなります。ただし、養老保険や終身保険、個人年金保険など貯蓄性の高い商品では経過年数などによって解約返戻金が払込保険料を上回る場合があります。 |
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保険料の使われ方 |
| @ |
毎年の死亡保険金などの支払い |
| A |
満期保険金などの将来の支払いのための積み立て |
| B |
生命保険事業の運営に必要な経費 |
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解約返戻金の額は、契約者が生命保険会社に問い合わせることにより確認することができます。なお、保険証券や加入時の書類に経過年数ごとの解約返戻金額が記載されている場合もあります。(設計書ではありません) |
| A32 |
契約者が行方不明になった場合、家族といえども勝手に保険契約をすることはできません。 |
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契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を与えられていなければなりません。(手続をする上で、契約者本人の委任状が必要となります)
保険料が払えない場合、そのままにしておくと自動振替貸付で、保険料が立て替えられて保険契約が継続するか、、または失効するかどちらかになります。
どうしても生命保険契約を解約しなければならない場合(例えば、解約返戻金で行方不明になった夫の借金を返済したい場合など)は、家庭裁判所に申し出て「財産管理人」を選定してもらいます。財産管理人は、契約者の財産の維持・管理をする人で財産の処分行為をすることはできませんが、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て、財産を処分(解約)することができます。まずは、家庭裁判所に相談してみましょう。 |
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失跡宣言 |
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被保険者が失跡した場合、失跡してから7年間経過すれば、過程裁判所失跡宣言を申し立てることができます。失跡宣言がなされると、「死亡」とみなされますので、死亡保険金受取人は保険金を受取ることができます。この場合、保険契約を7年間有効に継続する必要があるので、契約者に代わって配偶者が保険料を払い続けなければなりません。 |
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失跡宣言がなされると、死亡したことになりますので本人の戸籍は抹消されます。
なお、後日、本人(被保険者)が現れて生存が確認されると、失跡宣言が取消されますので、受取った保険金は生命保険会社に返還することになります。 |
| A33 |
生命保険会社に申し出て所定の手続をとることで変更することができますきます。 |
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契約者や受取人を変更する場合には、生命保険会社に申し出て所定の手続をすることが必要です。 |
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契約者の変更 |
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契約者は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て契約者を変更することができます。 |
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受取人の変更 |
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契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。ただし、死亡保険金の支払事由が発生した後などは変更できません。 |
| ◇ |
変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。 |
| ◇ |
保険金受取人は2人以上を指定することができますが、受取割合を指定することが必要です。 |
| ● |
契約者が死亡した場合 |
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契約者が死亡した場合は、通常法定相続人が契約者の権利義務一切を承継することになります。相続人が複数いるときは、変更にあたって、被保険者の同意、生命保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことが必要になります。
この場合も、生命保険会社に申し出て所定の手続をとることが必要です。 |
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死亡保険金受取人が死亡した場合 |
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死亡保険金受取人が死亡した場合も、生命保険会社に申し出て変更の手続が必要です。
受取人を変更しないうちに被保険者が死亡した場合は、受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が受取人になります。 |
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契約者や保険金受取人を変更すると、保険金受取時に適用される税金が変わる場合もありますので、注意しましょう。 |
| A34 |
保険料の払い込みをすることで契約は継続できます。 |
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海外に転勤しても保険料を払込むことによって、生命保険を有効に継続することができます。また海外で死亡したり、病気やケガで入院した時には保険金や給付金を請求することができます。 |
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海外渡航の手続 |
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「海外渡航届け」の提出 |
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生命保険会社に連絡して、所定の用紙を提出しましょう。 |
| ● |
保険料の払込方法を選択 |
| ◇ |
国内の代理人※からの払込み |
| ◇ |
本人の国内にある金融機関の口座や勤務先の国内の給与からの引き去り |
| ◇ |
前納や一括払いによる払込み |
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※国内の代理人 |
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渡航前に生命保険会社に委任状を提出して、保険料を払込むことなどを代理人に委任することができます。 |
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渡航中の保険金・給付金の主な請求方法 |
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国内の代理人経由で請求 |
| ◇ |
日本に帰国して請求 |
| ◇ |
海外からの直接請求 |
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多くの生命保険会社では、「海外渡航のてびき」等を作成していますので、海外渡航の際にはには、
この「海外渡航のてびき」等で、確認しておきましょう。 |
| A35 |
まず、「保険証券」「ご契約内容のお知らせ」「保険料控除証明書」などの書類がないか確認してみましょう。 |
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書類が見当たらない場合は、預金通帳などから保険料が引かれていないかを確認しましょう。会社員の方などは勤務先の保険事務の担当者に問い合わせてみてください。
加入している生命保険会社が判明したら当該生命保険会社に連絡して、手続きをとってください。
手続き等は保険金受取人がする必要がありますので、受取人以外の方からの問い合わせの場合は、あらためて受取人から問い合わせることになります。 |
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書類や通帳でもわからない場合 |
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書類や通帳以外にも手がかりになるものとして、生命保険会社の名前が入ったカレンダー、タオル、ティッシュなどがあります。加入していたと思われる会社があれば、その会社の本社または支社に、次のものを持参して、故人の氏名と生年月日で契約があるかどうか照会をすることができます。 |
| @ |
「死亡診断書」など死亡したことがわかる書類 |
| A |
「戸籍謄本」など死亡した人と契約照会をする人との関係がわかる書類 |
| B |
「運転免許証」など契約照会をする人について、本人確認ができる書類 |
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弁護士に依頼する |
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弁護士が所属している弁護士会を通じて生命保険協会あてに契約照会を行います(弁護士会は、その申し出が適当でないと認める場合は拒絶することがあります)。
弁護士会から照会があった場合、生命保険会社では、加盟生命保険会社に契約照会を取り次ぎます。なお弁護士会を通じての契約照会は、費用(少額)とある程度の時間がかかります。 |
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保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。 |
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