The 保険 お問合せ
生命保険>保険金等の受取
  
責任開始期
免 責
高度障害保険金
指定代理請求制度
受取と据置
相続放棄
HOMETOP生命保険>保険金・給付金の受取
>>責任開始期
A21 保障の責任開始期以降であれば保険金、給付金を受取れます。
 
生命保険会社が保障を開始するためには、以下の手続が全て終了しなければなりません。
@ 契約申込
A 診査・告知
B 第1回保険料充当金の払込み
C 生命保険会社が引受ける(承諾)
契約の申込が承諾されると、保障は「診査・告知日」「第1回保険料充当金の払込み日」いずれか遅い方にさかのぼって、開始されます。

Page Top
>>免 責
A22 免責事由に該当した場合などは保険金や給付金は受取れません。
 
保険契約には、保険会社が例外的に保険金を支払わなくても許される事由があります。これを「免責事由」といいます。
 
免責事由
死亡保険金(給付金)が受取れない場合
・契約した保険の責任開始期または復活日から一定期間内に被保険者が自殺したとき(精神病などによる自殺の場合は受取れることもあります)。
・契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
・戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては死亡保険金(給付金)の全額または一部を受取れる場合があります。保険期間および保険料払込期間
※1年〜3年。生命保険会社により異なります。
災害死亡保険金・入院給付金などが受取れない場合
・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
・災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
・被保険者の犯罪行為によるとき。
・被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。
・被保険者が無免許で運転している間に生じた事故にによるとき。
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
・被保険者の薬物依存によるとき。
・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金および給付金の全額また
 は一部を受取れる場合があります。  など。。。
その他、保険金などが受取れない場合
・告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき。
・保険料の払込みがなく、契約が失効したとき。
・重大事由により、契約(特約)が解除されたとき。  など。。
※重大事由とは
●保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき。
●保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき。
●他の保険契約との重複によって、保険金・給付金の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。
●その他上記と同等の事由があるとき。

Page Top
>>高度障害保険金
A23 両眼の視力を全く永久に失った場合などに受取れます。
 
被保険者が、責任開始時以降に発病または発生した疾病・傷害によって下表のいずれかの身体状態に該当したときに死亡保険金と同額の高度障害保険金が受取れます。
責任開始前に既に生じていた障害状態に、責任開始時以後に発病または発生した疾病・傷害を原因とする傷害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときも、責任開始前後の各障害の原因となった疾病・傷害に因果関係がなければ、高度障害保険金が受取れます。
通常、高度障害保険金を受取ると契約は消滅します。
 
高度障害保険金の受取対象となる身体障害の状態
@ 両眼の視力を全く永久に失ったもの。
A 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。
B 中枢神経・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
C 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
D 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
E 1上肢を手間接以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの。
F 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。
個人の契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっています。
受取人である被保険者本人に意思能力がないなど高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、通常、死亡保険金受取人が代理人として高度障害保険金を請求することができます。
ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限る」などの制限があります。
なお、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することができる制度を取扱っている会社もあります。

Page Top
>>指定代理請求制度
A24 あらかじめ指定された代理人が保険金を受取れる制度です。
 
「特定疾病保障保険」や「リビング・ニーズ特約」については、契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することができます。
特定疾病保険金およびリビング・ニーズ特約保険金はどちらも、被保険者本人が受取人となっています。しかし商品の特性上、特別な事情がある場合には、被保険者に代わってあらかじめ指定された代理人が保険金を受取ることができます。
なお。会社によっては「高度障害保険金」についても「指定代理請求制度」を取扱っている場合があります。

※「特別な事情」とは(ある会社の例)
●本人が、余命もしくは病名(ガンなど)を知らされていないため請求できないとき
●本人が心神喪失の状況にあたるため請求できないとき
指定代理人請求人の範囲
請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族。
特定疾病保障保険
ガン・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態に該当すれば、生前でも保険金が受取れるものです。
リビング・ニーズ特約
余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金の全部または一部が受取れる特約です。

Page Top
>>受取と据置
A25
保険金は一時金での受取方法、あるいは据え置くこともできます。
 
保険金は一時金で受取る以外に、全部または一部を年金で受取ることや据え置くことができます。
なお、収入保障保険のようにもともと死亡したときに年金で受取るものもあります。
 
据置受取
保険金の全部または一部を、所定の利率で生命保険会社に据置、必要なときに払い出す方法です。
据え置き期間は、一般的に「10年」か「元の契約の保険期間」のいずれか短い期間となりますが、生命保険会社や契約日などにより異なる場合もあります。
年金受取
保険金の全部または一部を、年金を受取るための原資に充当して「確定年金」などで受取る方法です。
生命保険会社によって、取扱っていない場合があります。
>>相続放棄
A26 相続を放棄しても死亡保険金は受取れます。また保険金で債務の返済をする必要はありません。
 
死亡保険金は、相続財産ではなく、保険金受取人の固有財産です。
相続を放棄しても死亡保険金は受取れます。ただし、税制上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
相続税を計算する際のポイント
相続を放棄した場合は相続人とはみなされませんので、生命保険金の非課税金額※1の適用を受けることはできません。
遺産にかかる基礎控除は適用になります。
遺産にかかる基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人※2の人数
この場合、死亡保険金が上記の基礎控除の範囲であれば、相続税はかからないことになります。
 
※1 生命保険金の非課税金額
死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的をもった遺産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受取る場合に限り、「500万円×法定相続人数」が非課税金額となります。
※2 法定相続人
配偶者は常に相続人になります。 法定相続人は次の順序で決まります。
@子どもがある場合、配偶者と子どもが相続人になります。
A子どもや孫がいない場合、配偶者と父母が相続人になります。
B子ども、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
※子どもや兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供が代わって相続(代襲相続)します。

Page Top
保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社等 のパンフレット等でご確認下さい。
 
Copyright(C) 2005-2006 FP Office Seagull All Rights Reserved.