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契約した保険の種類、保険料、保険金額や保険期間などの契約内容を記載したもの。 |
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生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のこと。
(未成年者が契約者になる場合は、親権者または後見人の同意が必要。(結婚している場合を除く)
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その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となっている人のことです。契約者と被保険者が別人のときは、契約の際、被保険者の同意が必要。 |
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保険金・給付金・年金などの受取る人のことです。受取人は契約者が指定する。
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満期や死亡など、一定の支払事由が生じたときに、生命保険会社から受取人に支払われるお金のことです。保険金には、被保険者が死亡したときの死亡保険金、所定の高度障害状態になったときの高度障害保険金、満期を迎えたときの満期保険金などがあります。なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅する。 |
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被保険者が入院した時、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金のことです。 |
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契約者が生命保険会社に払込むお金のことです。保険料は、次の3つの予定利率(あらかじめ予定した基礎率)をもとに計算されている。 |
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予定死亡率 |
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過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出する。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率という。 |
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予定利率 |
予定利率の推移 |
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生命保険会社は、資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割引いている。その割引率を予定利率という。 |
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予定事業費率 |
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生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいる。これを予定事業比率という。
※予定率は保険種類や契約時期によって異なっている。 |
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生命保険会社が契約上の責任を開始する時期をいう。。 |
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契約日に応答する年単位、半年単位、あるいは月単位の日をいう。 |
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生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約できる。 |
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主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができる。特約のみではけいやくできない。主契約に複数の特約を付加することができる。 |
| 生命保険会社の標準的な予定利率の推移(3利源配当タイプ) |
| 昭和27年3月〜 |
4.00% |
| 昭和51年3月2日〜 |
5.00% |
| 昭和60年4月2日〜 |
5.50% |
| 平成 5年4月2日〜 |
4.75% |
| 平成 6年4月2日〜 |
3.75% |
| 平成 8年4月2日〜 |
2.75% |
| 平成11年4月2日〜 |
2.00% |
| 平成13年4月2日〜 |
1.50% |
| ※昭和51年3月2日〜平成5年4月1日は保険期間20年超の場合 |
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保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。 |
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