 |
生命保険診断 |
 |
損害保険診断 |
 |
住宅ローン相談 |
 |
ライフプラン |
 |
マネープラン |
 |
相続の相談 |
 |
経営者向け相談 |
|
| ■ |
所得税法上、もっとも優遇された法人から個人への資金シフト |
オーナー社長は、会社を自在に操作できるため「お手盛り経営」防止の観点から税法上の縛りがある。
<問題点>
●行為計算の否認(租税回避を目的に恣意的な行為が認められる場合)
●留保金課税(内部留保した利益に10〜20%の特別税が課税)
●税務調整(過大報酬部分、役員賞与、交際費などの損金不参入
⇒経費にならない
●配当金課税(法人税+個人の所得税=ダブル課税)
⇒手取りはわずか(50%×45%=22.5%) |
|
|
| ■ |
役員退職金慰労金のメリット |
|
●支払い金額が過大でなければ全額損金参入(無税支払いが可能)
●退職金の個人所得税には3つの特典がある(大きい手取りが可能)
<3大メリット>
@分離課税であり、税率が低い。
A勤続年数に応じた退職所得控除(非課税枠)がある。
B1/2税率が適用される。
|
| (1)分離課税と総合課税の違い |
所得が高くなれば税率も上がる超過累進課税となっている。 |
| ■ |
総合課税の場合 |
▼課税所得900万円以上の役員が報酬を10万円/月アップした場合
10万円×(30%+13%)=4.3万円が税金(手取り5.7万円)
▼30年間続けると
10万円×12月×30年=3,600万円を報酬として支払う
▼しかし、実際の手取りは
3,600万円×43%=1,548万円(納税総額)
3,600万円−1,548万円=2,052万円(手取り額)
∴手取り率 57%
|
|
総合課税では、ほかの所得と合算した税率が適用されるので、報酬上乗せ部分は結果的に最も高い税率が適用され、非常に不利となる。 |
|
| ■ |
分離課税の場合 |
▼課税所得900万円以上の役員が報酬を10万円/月アップした場合
10万円×(30%+13%)=4.3万円が税金(手取り5.7万円)
▼30年間続けると
10万円×12月×30年=3,600万円を報酬として支払う
▼しかし、実際の手取りは
3,600万円×43%=1,548万円(納税総額)
3,600万円−1,548万円=2,052万円(手取り額)
∴手取り率 57%
10万円×12月=120万円(年間課税所得)
▼他の課税所得とは別に税率を適用するので
所得税=10% 住民税=5%
10万円×(10%+5%)=1.5万円が税金(手取り8.5万円)
▼30年間続けると
10万円×12月×30年=3,600万円を報酬として支払う
▼しかし、実際の手取りは
3,600万円×1.5%=540万円(納税総額)
3,600万円−540万円=3,060万円(手取り額)
∴手取り率 85%
|
 |
分離課税ではほかの所得と合算されず、低い税率が適用されるので有利となる。
※実際は退職金の支払いを受けた年度の所得として申告することになる。 |
|
|
| (2)勤続年数に応じた退職所得控除(非課税枠) |
 |
退職金は報酬の後払い的性格が強いため、勤続年数に応じた控除(非課税枠)がある。 |
|
| ■ |
退職金の非課税枠 |
▼勤続年数2年超〜20年以下の部分 40万円×勤続年数
▼勤続年数20年超の部分 70万円×勤続年数
▲勤続年数30年の場合の非課税枠
20年までの部分 40万円×20年=800万円
30年までの部分 70万円×10年=700万円
∴ 非課税枠 合計:1,500万円
|
 |
すなわち、1,500万円までは退職金を受け取った場合、個人の所得税はかからないということです。
また、従業員から役員になった場合、役員就任時に従業員時代の退職金を受け取っていなければ、勤続年数は従業員時代から通算することができます。
なお、社長から会長への分掌変更であっても、報酬金額が激減(半額以下)した場合は、実際に退職していなくても、退職金を受け取ることができ、税法上の特典も受けるlことができます。 |
| (3)1/2税率の適用 |
 |
退職所得に対しては前記の退職所得控除後の課税所得を1/2し、所得税率を適用します。これは税率が通常の1/2であることと同じことです。 |
|
 |
2,000万円のうち約40万円しか税金がかかりませんので、1,960万円が手取額となり、総額の98%が手取りとなります。 |
| ■ |
役員退職金積立の問題点 |
税制上のメリットの大きい退職金ですが、法人経営者の場合、その資金準備をあまり行っていないのが現状です。
<理 由>
●役員は利益処分後でなければ役員退職準備金を積み立てることができない。
(有税積立となり法人税負担が発生、メリットがなくデメリットとなる)
●退職時期までに長期にわたり資金凍結となり、事業運転資金確保の方が
優先順位が高い。(流動性資金を常時、維持する必要がある)
●多額の金額を計画的に準備しておかなければ、支払うための資金がない。 |
|
|
| ■ |
保険活用によるメリット |
税制上のメリットの大きい退職金ですが、法人経営者の場合、その資金準備をあまり行っていないのが現状です。
<理 由>
●役員は利益処分後でなければ役員退職準備金を積み立てることができない。
(有税積立となり法人税負担が発生、メリットがなくデメリットとなる)
●退職時期までに長期にわたり資金凍結となり、事業運転資金確保の方が
優先順位が高い。(流動性資金を常時、維持する必要がある)
●多額の金額を計画的に準備しておかなければ、支払うための資金がない。 |
 |
保険活用で役員退職慰労金の積み立てを実現 |
|
保険は期間の経過に応じ解約返戻金が発生するが、預金等のような積立金的性格がなく、死亡か解約か最後までわからないため、最終的にメリットを受けた者に課税する「受益権者」課税の原則により、結果的に長期にわたり非課税運用が可能である。
このため、役員退職金の準備に保険を活用した場合、その保険料が全額損金算入可能なものであれば、結果として損金算入しながら積み立てることができる。一方解約返戻金は益金算入(収益計上)となるが、他方で退職金を支払うことにより損金が発生する。結果として損と益が相殺され、法人内で課税関係は発生しない。
したがって、役員退職金の準備資金を無税積み立てすることが可能となる。 |
 |
保険の解約返戻金はいつでも使途自由な流動含み資産 |
|
積み立て途中で運転資金や設備投資資金が必要となった場合、お申し出戴いてから数日で換金可能。したがって、流動性資金準備としても最適。
なお、若手経営者の場合は退職金準備より事業資金準備ニーズが高い。
|
 |
経営者保障機能 |
|
生命保険なので、当然に保障がありしかも退職金準備であれば保険金額も高額となる。これは他の経営者保険と重複することとなるため、既契約は新契約の保険金額相当までは不要となる。無駄な保障を整理すればコストダウンも可能となる。
|
 |
赤字のリスクヘッジ機能 |
|
赤字のときは解約により、益金(収益)が発生し赤字額の圧縮が図れるとともに、現金(流動資金)の確保も可能となる。 |
お問合せフォーム |
 |
電話によるお問合せ 03−5201−3369(アライアンストーン 下田まで) |
|
 |
| こんにちは! ご訪問ありがとうございます。 |
 |
ご利用を楽しみに
お待ちしております! |
 |
日々の出来事を
綴ります! |
 |
| 定期的にセミナーやFP講座の講師をしています! |
 |
| 保険の豆知識が満載! |
 |
| 全国の専門家が登録! |
|