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特約の種類
保険の鉄則

※保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。
 
 
■クーリングオフ書式

>>約 款
約款は保険契約を結ぶうえで重要な内容が記載されていますので、必ずお読みください
約款には、生命保険の契約申込みから保険金・給付金の受取りまでの、契約者と生命保険会社の間のお互いの権利と義務が書かれています。そのため、契約者はそれを知らなかった場合でも、約款に拘束されることになります。このように約款は重要なものですから、読んで保険の内容を理解しておくことが大切です。
なお、約款はあらゆることを想定して厳密な表現げ定めておくことが重要なため、専門用語も使わざるを得ず表現も難しくなりがちです。そこで生命保険会社では、約款のなかでとくに大切な事項をわかりやすく解説した「ご契約のしおり」を約款の巻頭にのせていますので、約款と合わせて読みましょう。
契約申込書には「ご契約のしおり(定款)・約款」の受領印印の欄がありますので、受取った場合、申込書に受領印を押印します。「ご契約のしおり(定款)・約款」の内容についてわからないことは説明を求め、申込み前によく理解しておくことが大切です。

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>>契約と年齢
契約できる年齢は保険種類ごとに異なりますが、一般的には70歳ぐらいまでです。健康状態に問題がなければ、一般的には、70歳までならばほとんどの保険が契約できます。生命保険会社によっては、一部の保険種類に限り、80歳くらいまで契約できます。契約できる保険種類、保険金額および保険期間など詳しいことは生命保険会社に確認が必要です。
生命保険会社により、取扱いが異なりますので、ご自分で判断することなく、問い合わせてください。
生命保険会社の年齢計算
生命保険における被保険者の年齢計算では、生命保険会社独自の「保険年齢」か「満年齢」かどちらかを採用しています。
【保険年齢】
生命保険独自の方式。契約の時点で、満年齢の端数が6ヶ月以下のときは切り捨て、6ヶ月を超えるときは切り上げで計算する方式のこと。

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>>告知義務
保険金や給付金が受取れない場合がありますので、すぐに生命保険会社に連絡して、あらためて告知しなおす必要があります。生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、被保険者の現在の健康状態、過去の病歴、現在の職業など、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうかを判断するための重要な事実を、ありのままに生命保険会社に告知する義務(告知義務)があります。
もし、故意または重大な過失で、このような事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は、告知義務違反となります。この場合、生命保険会社は契約(または復活)後2年以内ならば保険契約を解除することができ、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡した場合、保険金、給付金を受取れません。
同じ告知内容でも、引き受ける会社、引き受けない会社と差があります。 事前にご相談したほうがよいでしょう。

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>>加入条件
加入できない場合もありますが、無条件で加入できる場合や、条件付で加入できる場合もあります。
一般的には、現在の健康状態や既往症の性質や程度によっては、加入できない場合があります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。また、割増保険料や保険金の削減など、一定の条件wつけることにより、加入できる場合があります。
さらに、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、特定部位不担保という条件付で加入できる場合もあります。これは、たとえば3年前に胃潰瘍で入院したが、現在は完治している場合には、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないといったように身体の一部分(部位)を特約から外す(不担保にする)方法です。不担保期間は病状に応じて1年から5年程度となっています。
加入条件は生命保険会社により、取扱いが異なります。加入を引受ける会社、引受けない会社様々です。ご自分で判断することなく、ご相談ください。
保険金の削減とは?
被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じて死亡保険金を削減して支払うことです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金全額が受取れます。ただし、不慮の事故および特定感染症による死亡・高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金額全額が受取れます。

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>>クーリン・グオフ制度                 
クーリング・オフ制度により、一般的に「8日以内」であれば申込みを撤回することができます。
一般的には、「契約の申込日または第1回保険料充当金領収証の交付日(第1回保険料の領収日)のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内」であれば申込みを撤回することができます。8日以上の期間を設けている会社もあります。
なお、クーリング・オフできる期間の基準日は、会社や契約によって異なる場合があります。例えば「契約の申込日からその日を含めて8日以内」とする会社もあります。
申込みが撤回されると、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。
さらに医療保関係の特約を主契約に付加するケースでは、特定部位不担保という条件付で加入できる場合もあります。これは、たとえば3年前に胃潰瘍で入院したが、現在は完治しているといった人に対して、特約はつけられるが、「胃」の病気で入院した場合には、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間は支払わないといったように身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。不担保期間は病状に応じて1年から5年程度となっています。
生命保険会社により、取扱いが異なりますので、ご自分で判断することなく、ご連絡ください。
クーリング・オフ制度が適用されない場合
・契約にあたって医師による診査を受けた場合
・保険期間が1年以内の契約の場合
・生命保険会社の営業所等の場所で申込をした場合
キャッシュレス転換のクーリング・オフ
キャッシュレス転換とは、転換後契約の初回保険料を現金で払込まず、転換前の契約の下取り価格を活用して保険料に充当する方法です。
キャッシュレス転換の場合、第1回保険料の払込日は申込日と同日となり、申込日より8日以内がクーリング・オフ期間となります。
クーリング・オフ対象外の商品
変額個人年金保険・個人年金保険などの商品で、保険料の払込方法が「一時払い・振込み」と限定されているような商品の場合、クリーング・オフの対象外となることがありますります。
銀行証券会社の窓口で加入する場合がこれに該当します。加入時にはよくく確認しましょう

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>>販売経路
保険会社の営業職員のほかに、代理店、店頭販売、通信販販売などの販売経路から加入することができます。
生命保険販売のサービス活動は、従来は生命保険会社に所属する営業職員を中心に行われてきました。近年では多様化が進み、いろいろな方法で保険に加入したりサービスを受けることができるようになりました。特にファイナンシャルプランナーが大きな役割を果たしてきています。
営業職員制度
全国各地の生命保険会社の支社等の下にいくつかの営業機関があり、その機関に属する営業職員が保険商品の販売やサービスを行います。
代理店制度
代理店は募集代理店、紹介代理店、集金代理店の3つに分類されますが、直接保険商品の販売ができる募集代理店が増加しています。
店頭販売
生命保険会社の営業窓口や専用店舗の「生命保険コーナー」で直接顧客に生命保険の販売を行います。
通信販売
新聞や雑誌、ダイレクトメール等を媒体として保険商品を広告し、顧客から直接保険購入の申込みや資料の請求を受ける方式です。取扱い保険商品、保険金額などが限定されている場合が一般的です。またインターネットを活用し、利用者が自分のニーズに合わせて設定した保険金額・商品などの資料請求や個別の申込書の請求を行うことができる会社も増えています。
複数の保険会社の商品を取扱う、乗合募集代理店がおすすめです。ニーズ合う保険商品を探してくれます。

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>>各種割引売
一定の基準や条件を満たしたり給付金、返戻金を低く設定することなどにより、保険料が割安になるものがあります。
生命保険会社によって、次のような商品や制度を取扱っています。
「優良体(健康体)料率」を適用する生命保険
身長・体重・血圧・尿検査などについて一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料などを適用する生命保険。
「非喫煙者料率を適用する生命保険
過去1年間(2年間とする会社もあります)タバコを吸っていない場合、通常より安い保険料を適用する生命保険。
死亡時の給付金や解約時の返戻金をなくしたり、低く設定する生命保険。
医療保険などで死亡保障や解約返戻金をなくしたり、低く設定すること、また終身保険で解約返戻金を低く設定することによって保険料を割安にした保険。
通信販売専用の生命保険
割安な保険料が設定されている通信販売専用の生命保険やインターネット専用の生命保険。
高額契約を対象とする割引制度
契約する保険金額が一定以上の場合、保険料を割引く制度。
複数契約の通算による割引制度
既に契約している保険の保障額との合計保障額に応じて、新たに契約する保険の保険料を割引く制度。
複数契約の通算による給付金支払制度
既に契約している保険の保障額との合計保障額に応じて、新たに契約する保険に対して、一定の割合の金額を毎年支払う制度。
取扱内容は会社により異なりますので、ご相談ください。もしくは直接、生命保険会社にお問合せください。

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>>保険証券のチェック
わからないことがあったら、すぐに生命保険会社に連絡してください。 トラブルを防ぐためにも保険証券のチェックは必ず必要です。
保険商品の内容に違っている点があったり、分からない点があったらすぐに生命保険会社に申し出ましょう。そのままにしておくと、保険金や給付金の受取りのときなどにトラブルになることがあります。
保険証券は、保険契約が成立してから通常1ヶ月以内に、告知書の写しとともに契約者のもとへ郵送されます。記載されている内容に間違いはないか、必ずチェックしてください。
保険証券のチェック項目
保険種類
契約日・満期日
保険期間
保険料
保険料払込期間・方法
保険金額
付加した特約の内容
契約者・被保険者の内容
生年月日(年齢)
住所
保険金受取人の氏名
配当金の受取方法
印鑑  など

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