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特約の種類
保険の鉄則

※保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。

>>中途付加・転換
追加契約、特約の中途付加、転換制度の中から、どの方法が自分のニーズにあっているか、よく検討してから利用することが大切です。
【保険金額を増やしたい】
・追加契約
・死亡保障に備える特約の中途付加
・転換制度
【保障の範囲を拡げたい】
・追加契約
・病気やケガに備える特約の中途付加
・転換制度
【保険の種類を変えたい】
・転換制度
【追加契約】
・現在の契約に追加して、別の新しい保険を契約する方法。
・保険金額を増やしたり、今までの契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。
・現在契約している保険の保険料に加え、追加契約の保険料を払込むことになります。
【死亡保障に備える特約の中途付加】
・現在の契約に定期保険特約などを中途付加し、死亡保障を増額する方法。
・増額する部分の保険料は増額時の年齢や保険料率で計算されます。
・告知(または診査)が必要です。
・終身保険特約や養老保険特約の中途付加を取扱う生命保険会社もあります。
・特約の中途付加を取扱わない生命保険会社もあります。
【病気やケガに備える特約の中途付加】
・現在契約している保険に病気やケガを保障する特約を付加したり、被保険者本人だけでなく配偶者や子どもも保障する家族型の特約に変更する方法。
・告知(または診査)が配必要です。
・特約の中途付加を取扱わない生命保険会社もあります。
【転換制度】
・現在の契約を転換する方法。
・現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてはめることにより、新規に契約するよりは保険料負担が軽減されます。
・元の契約は消滅し、新しい別の契約になります。
・元の契約の特別配当(長期継続契約に対して支払われる配当)を受ける権利が新たな契約に引継がれます。
転換する際には、主契約と特約の組合せやそれぞれの保障額、保険料、保険料払込期間、配当のタイプなどについて、転換前と転換後ではどのように変わるかを事前に確認することが大切です。

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>>転 換
生命保険会社は重要な事項を書面を用いて説明しますので、新・旧契約内容をよく確認することが大切です。
生命保険会社が転換制度の利用を勧める場合、転換以外の方法や転換した場合の新旧契約の内容比較など下記の@〜Bについて書面を用いて説明することが義務付けられています。その書面を受領した旨の確認(確認印)を求められますので、十分に内容を理解・納得したうえで受領し、確認印を押印することが大切です。
【説明義務がある内容】
転換前と転換後の保険契約に関し、次の重要事項について対比したもの
・基本となる保険金の名称と金額
・個別の特約名と特約保険金額
・保険期間および保険料払込期間
・保険料(主契約・特約)およびその払込方法。
・配当方式半年払
転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険料が引下げとなる場合もあることの説明。
転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(追加特約、特約の中途付加など)。
【その他転換制度利用時の注意点】
・同じ保険会社でなければ利用できません。
・転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算します。
・告知(または診査)が必要です。
・生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を取り扱わない会社もあります。
・新規に契約する場合と同様の要件でクリーング・オフ制度の適用を申し出ることができます。
【主な転換方式】
同じ転換でも下記のような転換方式の違いにより転換後の保険料が異なります。
【転換価格を主契約のみに充当するする方式】
・主契約の保険料負担が軽減されます。
・特約の保険料負担は軽減されません。
【転換価格を特約のみに充当する方式】
・保険料負担が軽減されるのは特約のみです。主契約の保険料負担は軽減されません。
・特約の更新をむかえると、特約の保険料負担は軽減されません。
【転換価格を一定の割合で分割し、主契約と特約のそれぞれに充当する方式】
・主契約、特約それぞれについて保険料負担が軽減されます。
・特約が更新をむかえると、保険料負担が軽減されるのは主契約のみになります。

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>>契約の更新
保険期間が満了した契約を継続させる制度です。
5年・10年・15年など、契約時に一定の年数を保険期間として設定し、保険期間が満了になると、自動的に次の保険期間として、契約が継続となるとなるものです。これを「自動更新制度」といいます。
一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです。
【更新に際しては、次のようなポイントがあります。】
・主契約(定期保険や医療保険など)、特約(定期保険特約や医療関係特約など)いずれについても更新の取扱いがあります。
・更新には限度がありますが、生命保険会社や商品により異なりますので、いつまでも継続できるのか確認しておくことが大切です。
更新型の場合、更新時の年齢・保険料率によって保険料が再計算されますので、保険料は通常更新前より高くなります。更新の取扱いがないものを「全期型」といいますが、全期型の場合、保険料は一定です。
更新時の健康状態に関係いなく原則として、それまでと同一の保障内容で更新することができます。したがって申込書の記入や告知といったことは不要です。
・契約者から申し出がなければ自動的に更新となりますので、更新しない、あるいは減額して更新したいなどの希望がある場合は、生命保険会社に申し出る必要があります。
いわゆる「更新型」は契約当初の保険料は割安ですが、更新のたびに保険料が上がり、契約終了まで支払う総保険料は「更新型」がより高くなります(保障額が同じ場合)。

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>>減額、払済・延長保険
自動振替貸付制度や保険金額の減額、払済保険、延長保険などの方法で継続できます。
保険料の払込みが困難になっても、解約しないで保険を続けるには次のような方法があります。
【一時的に保険料の払込みが困難になった場合】
【保険料の自動振替貸付制度の利用】
解約返戻金の範囲内で生命保険会社が保険料を自動的に立替え、契約を有効に継続させる制度です。
【長期的に保険料の払込みが困難になった場合】
【保険金額を減額する】
・保険金額を減額することにより、減額した分の、それ以降の保険料負担が軽くくなります。
※減額した保険金額の分は解約したものとして取り扱われますので解約返戻金があれば受け取れます。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険については、減額時に解約返戻金は受け取れません。この場合の解約返戻金相当部分は、将来受け取る年金の年金原資として積み立てられます。
※減額した場合、各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
付加している特約だけ解約する方法があります。解約した特約保険料分だけ、それ以降の保険料負担が軽くなります。
【保険料の払込みが、まったくできなくなった場合】
【払済保険か延長(定期)保険への変更】
【払済保険】
保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、もとの保険の保険期間を変えないで養老保険または変更前と同じ種類の保険に変更するものです。保険金額は減少します。
なお、変更前の保険種類が個人年金保険の場合には、払済年金保険に変更します。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は、契約後10年間は払済保険に変更することができません。

【延長(定期)保険】
保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、もとの保険の保険金と同額の定期保険に変更することです。保険金額は変わりませんが、もとの保険期間よりも保険期間が短くなることがあります。定期保険に変わりますので満期保険金はありません。なお、延長(定期保険期間が変更前の満期まで続く場合、満期時に生存保険金が受取れる場合もあります。
・払済保険や延長(定期)保険に変更した場合には、付加している各種の特約は消滅します(リビングニーズ特約は消滅
 しません)。

・現在の保険が特別条件付((割増保険料・保険金削減)の場合は、払済保険や延長(定期)保険への変更はできません。
・保険種類や契約後の経過年数によっても、変更できないことがあります。
・変更した後でも、所定の期間内(通常3年)であればもとの保険にもどすこと(復旧)ができます。
・復旧に際しては医師の診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払込みが必要で、生命保険会社によっては、
 所定の利息(複利)の払込みも必要となります。

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>>特約の継続
希望すれば継続することができます。ただし、一般的には保険料払込満了後も特約保険料の払込みが必要です。
特約の継続を希望する場合には、通常、主契約の保険料払込満了時に特約の保険料を一括前納、もしくは分割払(複数年前納、年払等)により払込む必要があります。
最近では、特約の全期間の保険料を主契約の保険料払込期間に合わせて払い込むように計算している商品もあります。その場合、主契約保険料払込満了後の特約保険料の払込みは必要ありません。
終身保険や個人年金保険の終身年金には医療特約等を付加した場合は、原則80歳まで、これらの特約を継続できます。
医療特約の場合、特約を継続しても、継続した年齢で保険料が再計算され、保険料が高くなり、しかも一括前納が多く、80歳までしか保障されない場合が一般的であるので、医療特約ではなく、単体の終身医療保険の商品のほうがおすすめです。

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