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自動振替貸付制度や保険金額の減額、払済保険、延長保険などの方法で継続できます。
保険料の払込みが困難になっても、解約しないで保険を続けるには次のような方法があります。 |
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【一時的に保険料の払込みが困難になった場合】
【保険料の自動振替貸付制度の利用】
・解約返戻金の範囲内で生命保険会社が保険料を自動的に立替え、契約を有効に継続させる制度です。 |
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【長期的に保険料の払込みが困難になった場合】
【保険金額を減額する】
・保険金額を減額することにより、減額した分の、それ以降の保険料負担が軽くくなります。
※減額した保険金額の分は解約したものとして取り扱われますので解約返戻金があれば受け取れます。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険については、減額時に解約返戻金は受け取れません。この場合の解約返戻金相当部分は、将来受け取る年金の年金原資として積み立てられます。
※減額した場合、各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。 |
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付加している特約だけ解約する方法があります。解約した特約保険料分だけ、それ以降の保険料負担が軽くなります。 |
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【保険料の払込みが、まったくできなくなった場合】
【払済保険か延長(定期)保険への変更】 |
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【払済保険】
保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、もとの保険の保険期間を変えないで養老保険または変更前と同じ種類の保険に変更するものです。保険金額は減少します。
なお、変更前の保険種類が個人年金保険の場合には、払済年金保険に変更します。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は、契約後10年間は払済保険に変更することができません。
【延長(定期)保険】
保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、もとの保険の保険金と同額の定期保険に変更することです。保険金額は変わりませんが、もとの保険期間よりも保険期間が短くなることがあります。定期保険に変わりますので満期保険金はありません。なお、延長(定期保険期間が変更前の満期まで続く場合、満期時に生存保険金が受取れる場合もあります。 |
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・払済保険や延長(定期)保険に変更した場合には、付加している各種の特約は消滅します(リビングニーズ特約は消滅
しません)。
・現在の保険が特別条件付((割増保険料・保険金削減)の場合は、払済保険や延長(定期)保険への変更はできません。
・保険種類や契約後の経過年数によっても、変更できないことがあります。
・変更した後でも、所定の期間内(通常3年)であればもとの保険にもどすこと(復旧)ができます。 ・復旧に際しては医師の診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払込みが必要で、生命保険会社によっては、
所定の利息(複利)の払込みも必要となります。 |