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契約先が生命保険会社か損害保険会社かにかかわらず、医療保険、ガン保険、介護保険は生命保険料控除。
傷害保険は損害保険料控除の対象となる。 |
| ※保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。 |
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生命保険料控除 |
生命保険料控除の対象となるのは、その年の1月から12月までの1年間に払込んだ生命保険保険料です。払込額に応じて下表のとおり所得から控除され、契約者の所得税と住民税の負担が軽くなります。
「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあり、それぞれ別枠で控除を受けることができます。 |
| 区分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ) |
25,000円以下 |
年間払込保険料全額 |
25,000円を超え
50,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円を超え
100,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円を超える場合 |
一律50,000円 |
| <住民税>(地方税法第34条) |
| 区分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ) |
15,000円以下 |
年間払込保険料全額 |
15,000円を超え
40,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円を超え
70,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 70,000円を超える場合 |
一律35,000円 |
※1年間に払込んだ保険料
配当金支払いを受けた場合は、保険料の合計額から配当金を差引いた保険料をいいます。ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の保険料は、払込保険料がそのまま証明額となります。 |
生命保険料控除の対象となる保険 |
●一般の生命保険
保険金受取人が納税者である契約者本人、あるいは配偶者またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が控除の対象になります。 |
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●個人年金保険
「個人年金保険料税制適格特約」を付加した保険の保険料が控除の対象となります。この特約を付加するには以下の要件をすべて満たす必要があります。
・年金受取人が契約者または配偶者であること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料の払込期間が10年以上であること。
・年金の種類が確定年金、有期年金であるときは、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。 |
| 種類 |
控除対象額 |
適用時期 |
経過措置 |
| 所得税 |
地震保険契約に係る保険料の全額
(最高5万円) |
平成19年分以後の所得税について適用※1 |
保険期間開始日が平成18年12月31日以前の長期損害保険契約※2に係る保険料については、従前の損害保険料控除を適用します。(所得税:最高1万5千円、住民税:最高1万円) |
| 住民税 |
地震保険契約に係る保険料の2分の1に相当する額
(最高2万5千円) |
平成20年度分以後の住民税について適用※1 |
ただし、経過措置の適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている契約については、損害保険料控除か地震保険控除のいずれか一方を選択の上、適用されます。 |
※1所得税・住民税いずれの場合も、以下の保険料が対象となります。
・平成19年1月1日以降を保険期間開始日とする地震保険契約の保険料
・平成18年12月31日以前を保険期間開始日とする地震保険契約(自動継続契約を含む)の、平成19年1月1日以降に支払った保険料。
・平成18年12月31日以前を保険期間開始日とする長期地震保険契約の平成19年1月1日以降の期間に対する保険料(端年数は切り捨て)
※2.損害保険料控除制度でいう「長期損害保険契約」とは、保険期間が10年以上のものでかつ、満期返戻金が支払われる契約をいい、保険期間10年未満の契約や積立保険以外の契約は含みません。 |
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控除の対象となる限度額 |
| 控除の種類 |
所得税 |
住民税 |
| 地震保険料控除 |
A.地震保険契約 |
50,000円 |
25,000円 |
| 損害保険料控除 |
B.平成18年12月31日までに契約された
保険期間10年以上の満期返戻金付契約 |
15,000円 |
10,000円 |
※A.Bの両方の契約がある場合の控除限度額は、所得税が50,000円、住民税が25,000円となります。ただし、1つの保険契約で経過措置の適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている場合は、損害保険料控除か地震保険料控除のいずれか一方を選択の上、適用されます。
※上表に記載されている金額は、課税所得から控除される限度額であり、税額から控除される金額ではありません。 |
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