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保険の鉄則

※保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。

長期平準定期保険とは、保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する期間を加えた数が105を超えるものをいいます。
●契約年齢+保険期間>70かつ、契約年齢+保険期間×2>105
長期的な保障と高率な解約返戻金が発生するなど、保障と貯蓄を同時に兼ね備えています。
●保険期間満了時には保障は無くなり、満期保険金もありません。
●保険期間満了時には解約返戻金はなくなりますが、保険期間の中途では高率の解約返戻金が発生するため、その仕組みを活用し、考えられる資金需要(退職金原資・事業承継資金など)の備えとなり得ます。

●勇退時に、保険を解約し退職金として受取るか、名義を個人に変更し保険契約そのものを継続することも可能です。
●契約者「法人」、被保険者「社長(役員)」、保険金受取人「法人」とした場合、法人の支払う保険料は「1/2損金計上」が可能です。
<保険料の損金算入時期>
期間 経理処理
保険期間の前半6割に相当する期間
(1年未満の端数は切り捨て)
・保険料の2分の1に相当する金額を前払い保険料として資産計上
・残り2分の1を損金算入
保険期間の後半4割に相当する期間 ・保険料は全額損金算入
・資産計上されている前払い保険料を残り4割の期間で均等に取崩し、損金に算入
【例】40歳男性、80歳満了の定期保険5000万円に加入、年間保険料:60万円
・保険期間の前半6割に相当する期間(当初24年間)
借方 貸方
定期保険料(損金)             30万円 現金・預金                     60万円
前払い保険料(資産)               30万円
・保険期間の後半4割に相当する期間(25年目から)
借方 貸方
定期保険料(損金)                60万円 現金・預金                     60万円
定期保険料(損金)                45万円 前払い保険料                   45万円 
※30万円(前払い保険料)×24年間÷16年間(後半4割に相当する期間)=45万円
・法人税基本法通達9-3-5(定期保険に係る保険料)
・昭和62年直法2-2(法人が支払う長期平準保険等の保険料の取扱について)
・平成8課法2-3(一部改正)

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