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免責事由に該当した場合などは保険金や給付金は受取れません。
保険契約には、保険会社が例外的に保険金を支払わなくても許される事由があります。これを「免責事由」といいます。 |
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【免責事由】 |
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【死亡保険金(給付金)が受取れない場合】
・契約した保険の責任開始期または復活日から一定期間内※に被保険者が自殺したとき(精神病などによる自殺の場合は受取れることもあります)。
・契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
・戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては死亡保険金(給付金)の全額または一部を受取れる場合があります。保険期間および保険料払込期間
※1年〜3年。生命保険会社により異なります。 |
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【災害死亡保険金・入院給付金などが受取れない場合】
・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
・災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
・被保険者の犯罪行為によるとき。
・被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。
・被保険者が無免許で運転している間に生じた事故にによるとき。
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
・被保険者の薬物依存によるとき。
・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金および給付金の全額また は一部を受取れる場合があります。 など。。。
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【その他、保険金などが受取れない場合】
・告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき。
・保険料の払込みがなく、契約が失効したとき。
・重大事由※により、契約(特約)が解除されたとき。 など。。。
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※重大事由とは
●保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき。
●保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき。
●他の保険契約との重複によって、保険金・給付金の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。
●その他上記と同等の事由があるとき。 |