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保険と税金
保険の鉄則

※保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。

保険金、年金を受取るときの税金?
一般的に保険金や年金は相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象です。契約者、被保険者、受取人の関係で決まります。
なお、被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いつでも変更することができます。
 
保険金などを受取る際にかかる税金
<課税>
死亡保険金 契約者と被保険者が同一ですか? 受取人は被保険者の相続人ですか? NO
相続税
(生命保険金の非課税適用なし)
YES
相続税
(生命保険金の非課税適用あり)
NO
満期保険金 契約者と受取人が同一ですか? NO 贈与税
YES
解約返戻金 金融類似商品※1ですか? ⇒YES 20%源泉分離課税
⇒NO 所得税(一時所得)
祝金生存給付金
年金保険の年金 契約者と年金受取人が同一ですか? ⇒YES 所得税(雑所得)
⇒NO 年金開始時に贈与税
受取る年金に
   所得税(雑所得)
※所得税に対象となるものは、住民税の対象にもなります。
<非課税>
高度障害保険金・特定疾病保険金・リビングニーズ特約保険金・入院、通院手術給付金・介護年金、介護一時金
※1.金融機関類似商品とは
・5年以内に満期になる一時払養老保険などは金融類似商品に該当し、満期時受取額と払込保険料の差額に対して20%源泉分離課税される。
・また5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払個人年金や一時払変額個人年金(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に解約した場合も金融商品類似商品と同様の扱いとなる。

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保険金に係る税金
 契約者・被保険者・受取人の関係によって適用される税金が変わります。
満期保険金にかかる税金
契約者 被保険者 満期保険金受取人 税金の種類
@ A(夫) A(夫) A(夫) 所得税(一時所得)
または、20%源泉分離課税
A A(夫) B(妻) A(夫)
B A(夫) A(夫) B(妻) 贈与税
※被保険者が誰かにかかわらず、満期保険金受取人が誰であるかによって、税金が変わります。
・契約者と受取人が同一の場合(上記@Aの場合)
 課税対象額=(満期保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除50万円)×1/2

・契約者と受取人が異なる場合(Bの場合)は贈与税の対象となる。
 課税対象額=満期保険金額+配当金−基礎控除額110万円

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死亡保険金にかかる税金
契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
C A(夫) A(夫) B(妻) 相続税
D A(夫) B(妻) A(夫) 所得税(一時所得)
E A(夫) B(妻) C(子) 贈与税
・契約者と被保険者が同一の場合(上記Cの場合)
 死亡保険金は相続税の対象となり、死亡保険金受取人が相続人の場合は、「500万円×法定相続人数」の金額を非課税となる。

・契約者と保険金受取人が同じ(Dの場合)は所得税+住民税の課税対象。
・契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる(Eの場合)は贈与税の対象となる。

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人年金保険の年金にかかる税金
契約者 被保険者 年金受取人 税金の種類
F A(夫) A(夫)またはB(妻) A(夫)) 毎年受取人に対し、毎年受取る
年金に所得税(雑所得)
G A(夫) A(夫)またはB(妻) B(妻) 毎年受取人に対し、年金開始時点で年金の権利評価額に贈与税。
さらに毎年受取人に対し、毎年受取る年金に所得税(雑所得)
・毎年受取る年金はFGの場合とも雑所得として、所得税+住民税の課税対象となる。
・契約者と年金受取人が異なるGの場合、所得税+住民税のほか、年金開始時点で、年金の「権利評価額」に贈与税もかかります。権利評価額は年金の種類によって異なり、それぞれの決められた評価割合や評価倍率を用いて計算されます。
年金の「権利評価額」
※「年金の総支給見込額」は年金の種類によって異なります。
  • 終身年金の場合:年金年額×余命年数<参考1>
  • 確定年金の場合:年金年額×支給期間
  • 保証期間付終身年金の場合:年金年額×(余命年数<参考1> と
    保証期間年数とのいずれか長い年数)
  • 有期年金の場合:年金年額×(支給期間と余命年数<参考1> のいずれか短い年数)
<参考1> 年金の支給開始日における年齢別余命年数(抜粋)
年齢
55歳
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
70歳
23年
19年
18年
17年
17年
16年
15年
12年
27年
23年
22年
21年
20年
19年
18年
14年
(所得税法施行令 82の3)

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