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契約先が生命保険会社か損害保険会社かにかかわらず、医療保険、ガン保険、介護保険は生命保険料控除。
傷害保険は損害保険料控除の対象となる。 |
| ※保険会社により、商品の仕組みや保障内容・保険期間が異なる場合があります。詳しくは生命保険会社・損害保険会社のパンフレット等でご確認下さい。 |
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保険金、年金を受取るときの税金? |
一般的に保険金や年金は相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象です。契約者、被保険者、受取人の関係で決まります。
なお、被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は、契約継続中であれば、いつでも変更することができます。
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保険金などを受取る際にかかる税金 |
| <課税> |
| 死亡保険金 |
⇒ |
契約者と被保険者が同一ですか? |
⇒ |
受取人は被保険者の相続人ですか? |
NO
⇒ |
相続税
(生命保険金の非課税適用なし) |
YES
⇒ |
相続税
(生命保険金の非課税適用あり) |
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↓NO |
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| 満期保険金 |
⇒ |
契約者と受取人が同一ですか? |
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NO⇒ |
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贈与税 |
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↓YES |
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| 解約返戻金 |
⇒ |
金融類似商品※1ですか? |
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⇒YES |
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20%源泉分離課税 |
| ⇒NO |
所得税(一時所得) |
| 祝金生存給付金 |
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⇒ |
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| 年金保険の年金 |
⇒ |
契約者と年金受取人が同一ですか? |
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⇒YES |
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所得税(雑所得) |
| ⇒NO |
年金開始時に贈与税
受取る年金に
所得税(雑所得) |
| ※所得税に対象となるものは、住民税の対象にもなります。 |
| <非課税> |
| 高度障害保険金・特定疾病保険金・リビングニーズ特約保険金・入院、通院手術給付金・介護年金、介護一時金 |
※1.金融機関類似商品とは
・5年以内に満期になる一時払養老保険などは金融類似商品に該当し、満期時受取額と払込保険料の差額に対して20%源泉分離課税される。
・また5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払個人年金や一時払変額個人年金(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に解約した場合も金融商品類似商品と同様の扱いとなる。 |
保険金に係る税金 |
| 契約者・被保険者・受取人の関係によって適用される税金が変わります。 |
満期保険金にかかる税金 |
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契約者 |
被保険者 |
満期保険金受取人 |
税金の種類 |
| @ |
A(夫) |
A(夫) |
A(夫) |
所得税(一時所得)
または、20%源泉分離課税 |
| A |
A(夫) |
B(妻) |
A(夫) |
| B |
A(夫) |
A(夫) |
B(妻) |
贈与税 |
| ※被保険者が誰かにかかわらず、満期保険金受取人が誰であるかによって、税金が変わります。 |
・契約者と受取人が同一の場合(上記@Aの場合)
課税対象額=(満期保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除50万円)×1/2
・契約者と受取人が異なる場合(Bの場合)は贈与税の対象となる。
課税対象額=満期保険金額+配当金−基礎控除額110万円 |
死亡保険金にかかる税金 |
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契約者 |
被保険者 |
死亡保険金受取人 |
税金の種類 |
| C |
A(夫) |
A(夫) |
B(妻) |
相続税 |
| D |
A(夫) |
B(妻) |
A(夫) |
所得税(一時所得) |
| E |
A(夫) |
B(妻) |
C(子) |
贈与税 |
・契約者と被保険者が同一の場合(上記Cの場合)
死亡保険金は相続税の対象となり、死亡保険金受取人が相続人の場合は、「500万円×法定相続人数」の金額を非課税となる。
・契約者と保険金受取人が同じ(Dの場合)は所得税+住民税の課税対象。
・契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる(Eの場合)は贈与税の対象となる。 |
個人年金保険の年金にかかる税金 |
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契約者 |
被保険者 |
年金受取人 |
税金の種類 |
| F |
A(夫) |
A(夫)またはB(妻) |
A(夫)) |
毎年受取人に対し、毎年受取る
年金に所得税(雑所得) |
| G |
A(夫) |
A(夫)またはB(妻) |
B(妻) |
毎年受取人に対し、年金開始時点で年金の権利評価額に贈与税。
さらに毎年受取人に対し、毎年受取る年金に所得税(雑所得) |
・毎年受取る年金はFGの場合とも雑所得として、所得税+住民税の課税対象となる。 ・契約者と年金受取人が異なるGの場合、所得税+住民税のほか、年金開始時点で、年金の「権利評価額」に贈与税もかかります。権利評価額は年金の種類によって異なり、それぞれの決められた評価割合や評価倍率を用いて計算されます。
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年金の「権利評価額」 |
| ※「年金の総支給見込額」は年金の種類によって異なります。
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- 終身年金の場合:年金年額×余命年数<参考1>
- 確定年金の場合:年金年額×支給期間
- 保証期間付終身年金の場合:年金年額×(余命年数<参考1> と
保証期間年数とのいずれか長い年数)
- 有期年金の場合:年金年額×(支給期間と余命年数<参考1> のいずれか短い年数)
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<参考1> 年金の支給開始日における年齢別余命年数(抜粋)
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年齢
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55歳
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60歳
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61歳
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62歳
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63歳
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64歳
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65歳
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70歳
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男
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23年
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19年
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18年
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17年
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17年
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16年
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15年
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12年
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女
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27年
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23年
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22年
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21年
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20年
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19年
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18年
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14年
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