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遺書や家訓などよく耳にする言葉ですが、遺言書とは大きな違いがあります。遺書や家訓などは、残された家族にとって精神的な支えになりますが、遺産相続においてはあまり役に立ちません。
遺書は形式がなく、自由に書けますが、遺言書は法律で定められた様式にしたがって作成しなければ効力がありません。 |
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・形式が決まっておらず、自由に書ける。日記やメモなど。
・きわめて私的な文書であり、他人にみせる必要がない。遺言書 1通
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・法律で定めれた様式にしたがって作成しなければ、効力が生じない。
・「公的文書」としての性格がある。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会い・財産や身分上の相続手続の根拠書類となる。 |
遺言書の作成について |
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