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遺言書を残すべき人遺言書作成の意義遺言書の種類遺言書の効力言書の取扱
遺言書がある場合とない場合遺言と遺言書の違い
 
 遺言書の取扱いは法律で決められています。封印のある遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、勝手に開封してはいけません
 例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。 また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
 封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。その点、公正証書遺言は遺言の存在が公証人によって既に確認されており、原本が公証役場に保管されており、偽造や変造されることがないので、検認は不要です。

■遺言書の検認(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者、発見者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません。検認とは相続人に対し、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。なお、検認を受けなくても遺言の効力に影響はありません。
 
遺言書検認申し立て手続きに必要な書類等
・遺言書  1通
・遺言書検認申立書  1通
・被相続人(遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍  各1通
・申立人(遺言書を管理していた人など)の戸籍謄本  1通
・相続人全員の戸籍謄本  1通
・印鑑
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■遺言書の開封(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いのもとで開封しなければならない。家庭裁判所外で開封した者は過料に処せられるが、不法に開封しても遺言の効力そのものに関係はありません。
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