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遺言書を残すべき人遺言書作成の意義遺言書の種類遺言書の効力言書の取扱
遺言書がある場合とない場合遺言と遺言書の違い
  
遺言書の種類
遺言書は大きく分けて普通方式と特別方式の2つに分けられます。一般的なものは普通方式で、その中さらに3つに分けれます。
■普通方式の遺言書の種類 普通方式遺言書のまとめ
自筆証書遺言

 最も簡単な遺言書の方式で、遺言書が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し、自ら保管します。いつでも作成でき、内容を秘密にできること、費用をかけずに作成することができます。しかし、様式不備で遺言書が無効になったり、紛失・隠匿・偽造などのおそれがあります。
 自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

 
公正証書遺言
 最も一般的な遺言です。公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、作成し、原本を公証人役場で保管します。 様式不備のおそれがなく、遺言が無効になることや、紛失・偽造のおそれもありません。相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
 公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
 
秘密証書遺言
 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式です。遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません
 手間がかかるわりにメリットが少なく、家庭裁判所の検認も必要で実際はほとんど利用されていません。

■特別方式の遺言書の種類
一般危急時遺言

 危篤状態となり、遺言の必然性が差し迫っているときにできます。証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能で、危急時かどうかの判断は家族に任されています。

 
難船危急時遺言
 船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。一般危急時よりも事態が深刻なので、条件は一般危急時よりも緩やかになっています。
一般隔絶時遺言
 伝染病等に侵されているため、行政処分により交通を絶たれた場所にいるような場合に遺言ができます。この場合、隔絶地にいるため秘密証書遺言と公正証書遺言はできません。よって簡易な方式である自筆証書遺言を認められています。
船舶隔絶時遺言
 船舶に乗船中であることが条件でできる遺言です。船舶は、海洋を航行する船舶に限られますが、航海中か停泊中かは問われません。一般隔絶地遺言と同様に簡易方式となっています。
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普通方式の遺言書のまとめ
作成方法 証人の有無 メリット デメリット





本人の自筆、氏名・日付を自署し押印する。
(ワープロは不可)
不要 ●もっとも手軽に作成できる。
●費用がかからない。
●内容が誰にも知られない。
様式不備で無効になることがあり、紛争が起こりやすい。
偽造・紛失・盗難のリスクがある。
死後発見されない可能性がある。
開封時の家庭裁判所のの検認手続きが必要。
公正



公証人が作成
(遺言者が口述し、それを公証人が記述する)
証人2人 公証人が作成するので様式不備で無効になることがない。
原本を公証役場で保管するので偽造・紛失・盗難のおそれがない。
検認手続きが不要で、すぐに開封できる。
公証人や証人に依頼する手間と時間がかかる。
遺言内容が公証人や証人に知られる。
秘密



遺言書を封印して公証役場で証明を受ける。
本文は代筆・ワープロ可
 署名は本人が行う。
公証人・
証人 2人
遺言書の本文は代筆やワープロも可能。
内容が誰にも知られない。
様式不備で無効になることがあり、紛争が起こりやすい。。
公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。
開封に家庭裁判所の検認手続きが必要。
公紛失のリスクがある。
実際にはほとんど利用されていない。
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