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遺言書を残すべき人遺言書作成の意義遺言書の種類遺言書の効力言書の取扱
遺言書がある場合とない場合遺言と遺言書の違い
 
 遺言書があると、相続の手続きがスムーズになります。しかし、遺言書がある場合でも公正証書遺言と他の遺言では相続手続きにおいて違いがあります。 公証力の違いによるものです。 相続人の負担の軽減や、スムーズな相続手続きのためには、公正証書遺言が望ましいでしょう。

■遺言書がない場合
手順 原則、法定相続人が法律で定められた割合で相続する。 相続人全員の合意があれば他の分け方も可能。
相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意で遺産分けをする。
財産の名義変更手続きには、相続人全員の協力がないとできない。



亡くなった本人は、何も準備する必要がない。
デメ


財産分けで、遺族間で争いが発生する可能性が高い。(争続となる)
亡くなった方の意思が反映されない可能性がある。
特定の方(内縁の妻、孫、嫁、知人な)に財産をあげたい場合など、相続人以外に財産をあげられない。
多数の相続人がいたり、未成年者、行方不明の相続人がいる場合、相続の手続きが遅れたり、複雑となる。
相続人全員の合意がないと、相続の手続きができない。
相続人がいない場合、原則として遺産は国庫に入る。
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■遺言書がある場合の相続
手順 原則、遺言書の内容のとおり相続手続きをします。
遺産分割方法をすべて遺言書に書いている場合は、遺産分割協議の必要がない。



遺族が遺産分割について悩まなくてよい。
遺産分割協議の必要がない。(手間が省ける)
孫や嫁、知人、内縁の妻などにも遺産をあげることができる。
子供の認知、廃除などを遺言できる。
デメ


遺言書が法律上の様式を満たしていない場合は、遺言書そのものが無効になる。
遺言書を紛失したり、その所在が分からない可能性がある。(自筆遺言証書・秘密遺言証書)
遺言書の内容を改ざん、破棄・隠匿されたりする可能性がある。(自筆遺言証書・秘密遺言証書)
遺族が遺言内容が遺言者自身の意思であるか疑ったり、内容により、遺族間で争いになることになる。(自筆遺言証書)
家庭裁判所で検認を受ける必要がある。(自筆遺言証書・秘密遺言証書)

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