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| ■公正証書遺言の作成手順 |
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公正証書遺言は、下記のような段階を経て作成します。遺言書案を作成し、公証役場に行き、打合せをし、その後公証人と証人と一緒に作成します。最初の打合せから完成までにだいたい2〜3週間程度かかります。 |
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公正証書遺言作成のフロー |
| 1 |
法定相続人を調べる。 |
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| 2 |
財産の内容を確認する。 |
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| 3 |
財産の分け方を決める。 |
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| 4 |
印鑑証明書など必要な書類を集める。 詳細 |
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| 5 |
遺言書案を作成する。(下書き) |
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| 6 |
証人(2人)を決める。 詳細 |
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| 7 |
公証人と遺言書の事前打合せ。 詳細 |
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| 8 |
遺言書の内容(様式等)の確認。 |
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| 9 |
証人と公証役場へ行き、公証人に依頼作成。 詳細 |
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| ■証人の選び方 |
| ● |
証人は、信頼できる友人や親戚あるいは税理士や弁護士など適当な人に依頼しましょう。
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| ● |
証人が見つからない場合は、公証役場が紹介してくれます。(有料) |
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| ■証人になれない人 |
| ● |
未成年者
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| ● |
将来相続人(推定相続人)となる人(法定相続人) |
| ● |
受遺者(遺言により遺贈を受ける人) |
| ● |
将来相続人(推定相続人)となる人の配偶者および直系尊属 |
| ● |
公証人の配偶者や四親等以内の親族 |
| ● |
公証役場の書記官や従業員 |
| ● |
遺言書の内容が理解できない人 |
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| ● |
財産目録(相続財産の一覧表) 事前に作成しておくとよい。 |
| ● |
遺言者の印鑑証明 |
| ● |
相続人の戸籍謄本(財産をもらう人が相続人の場合)、その他の場合は住民票 |
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遺産が不動産の場合、土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書 |
| ● |
遺産が不動産以外の場合は、相続させたい株券など |
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預金通帳やゴルフ会員権の権利証書など |
| ● |
証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記したもの、住民票など |
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| ■公証人と打合せする (遺言者はすぐその場で作成されることはなく、2〜3回の打合せが一般的) |
| ● |
公証役場へ行って遺言書作成の打合せをします。(本人でなくてもよい。家族・第三者も可) |
| ● |
印鑑証明書を持参します。(誰が遺言をするのか確認するため。) |
| ● |
相続人との関係を示す戸籍謄本、その他作成に必要な必要書類を持参し、財産の分け方のメモなどがあれば打合せがスムーズです。 |
| ● |
遺言作成に立ち会う証人2人の氏名・住所・生年月日を照会します。 |
| ● |
必要書類は公証人に預け、遺言書作成日時や次回打合せ日時を決めます。 |
| ● |
2回目以降は、打合せに基づいて、不足書類の収集や、公証人が、遺言書の文案を作成し遺言者が内容を内容をチェックします。遺言者は、再び公証役場へ行くか、FAXや郵送で文案を確認することになります。 |
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